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認定経営革新等支援機関について

12月16日、当事務所が「認定経営革新等支援機関」に認定されました!会計士や税理士といった士業の資格とくらべると社会での認知度はまだまだ低いと思いますので、今回は「認定経営革新等支援機関」について簡単に解説したいと思います。

目次

概要

中小企業庁のHPによりますと以下のような説明があります。

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、2012年8月に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う認定支援機関を認定する制度が創設されました。

中小企業庁HPより

現在ではコロナ禍が長期化するとともに国の中小企業に対する支援施策も多様化し、その認知度も上がりつつありますが、認定支援機関が導入された当時、国の支援施策を中小企業のあいだに円滑に浸透させるための「支援機関」が必要とされたという背景がありました。

リーマンショック後に中小企業の資金繰りを支援する目的で2009年末に導入された金融円滑化法が2013年3月に期限をむかえたことにより、その後の中小企業の支援のために総合的な対策が打たれました。その中で中小企業に対しては、独力で経営改善計画の策定が困難な事業者を支援するため、「認定支援機関」が計画の策定を支援にあたることが示されました。これが認定支援機関制度の導入の契機です。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

中小企業庁HPより

会計士や税理士などは企業の財務状態をリアルタイムに把握し得る立場にもあり、かつ、財務や税務についての専門知識もありますので、彼らを支援機関として認定することにより、中小企業に対する専門的な支援策の浸透をはかるというのは自然な流れだと言えます。

認定支援機関の役割

では、認定支援機関は具体的にどのような場面で中小企業の支援に関与するのでしょうか。認定支援機関の関与が必須とされている中小企業の支援策について主なものをみていきます。なお、これら以外にも認定支援機関が何らかの形で関与する制度も数多くあります。

補助金

事業名事業再構築補助金
概要新分野展開や業態転換の取組を通じた事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業
役割事業計画書の策定に協力を行い、事業再構築指針に沿った内容であることなどを確認
事業名事業承継・引継ぎ補助金
概要事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組等係る費用、士業専門家の活用費用
(仲介手数料、デューデリジェンス費用等)の一部を補助
役割申請者の行う取組等にかかる確認

税制優遇

事業名中小企業経営強化税制C類型
概要デジタル化を可能にする一定の設備につき即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度
役割デジタル化設備として適合しているかについての事前確認を実施
事業名先端設備等導入計画
概要該当の設備につき、固定資産税を3年間軽減
役割先端設備等の導入により、目標を達成しうるような労働生産性の向上が見込めるかの確認

経営改善計画策定支援

事業名経営改善計画策定支援事業
概要金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う
経営改善計画の策定を支援
役割事業者と連名で経営改善支援センターに提出する書類を作成
事業名早期経営改善計画策定支援事業
概要本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定を支援
役割事業者と連名で経営改善支援センターに提出する書類を作成

資金調達支援

事業名経営力強化保証制度
概要信用保証協会の保証料を減免
役割経営力強化保証の利用事業者における事業計画の策定支援及びその実行にあたっての具体的な経営支援の実行

まとめ

今回は認定経営革新等支援機関制度の概要と主な役割について解説しました。認定経営革新等支援機関制度は金融円滑化法の満了とともに中小企業の支援策の一環として導入されました。その役割も、補助金、税制優遇、経営改善計画策定支援、資金調達支援と多岐にわたります。

補助金、税制優遇、経営改善計画策定支援、資金調達支援については、当事務所も積極的に取り組んでおりますので、気軽にお問い合わせください。

一日一楽
庭の櫨がきれいに色づきました。京都でなくても紅葉はきれいなものですね。

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